日本共済の家財保険およびテナントプラン保険は、それぞれ以下の内容を網羅しています。
保険の目的が、床上浸水(注1)より損害を被った場合、その損害額が時価額(注2)を基準として保険証券記載の損害事故保険金額の30%を超えた場合に、保険金をお支払いします。
注1:「床上浸水」とは畳敷きまたは板張り等の床を超える浸水のことをいい、土間、たたき
の浸水は床上浸水に含みません。
注2:「時価額」とは、再調達価額から年数の経過等により発生する減価分を控除した金額をいいます。
損害事故保険金が支払われる場合で、火災、破裂または爆破により、第三者にも被害が及んだ場合に、保険金をお支払いします。
火災・漏水・盗難などの事故によって借用戸室が損壊し、賃貸借契約にしたがって被保険者が修理のための費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。
被保険者の責に帰すべき火災・破壊・爆発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合に、保険金をお支払いします。
借用戸室内に生じた、使用または管理上の偶然な事故または借用戸室内の用法に伴う業務上の偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことで、被保険者がその他人に対して法律上の賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
①消火活動に使った消火薬剤等の再取得費用
②消火活動により損傷した物の修理費用または再取得費用③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用