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あんしん住まいる家財保険(賃貸入居者向け)
災害・事故保険金
次の事故によって保険の目的に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
■火災・落雷・破裂または爆発による事故
■物体の落下事故
■漏水事故
■騒じょう
■風災、ひょう災または雪災(20万以上の損害の場合)
ドアロック交換費用保険金
盗難保険金が支払われる場合で、ドアロックを侵入者により開錠されたためにドアロックの交換を行い、その費用を被保険者が負担した場合に、保険金をお支払いします。
盗難保険金
盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
※補償の対象やお支払い金額には制限があります。詳しくは約款をご覧ください。
修理費用保険金
火災・漏水・盗難などの事故によって借用戸室に損害が生じ、賃貸借契約にしたがって被保険者が修理のための費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。
※借用戸室の専用水道管等の凍結による損害に関しては、30万円を限度に実際の損害額をお支払いします。
水害保険金
床上浸水(注)により家財が損害を被った場合に、保険金をお支払いします。
注:「床上浸水」とは畳敷きまたは板張り等の床を超える浸水のことをいい、土間、たたきの浸水は床上浸水に含みません。
地震転居支援保険金
地震等により借用戸室が全壊、大規模半壊、半壊となり、賃貸借契約を解除して転居され、公的機関により罹災証明書が交付される場合に、保険金をお支払いします。
失火見舞費用保険金
災害・事故保険金が支払われる場合で、火災、破裂または爆破により第三者の所有物に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
入居者賠償責任保険金
被保険者が、火災・破裂・爆発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合や、偶然な事故により他人の身体に障害を発生させたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の賠償責任を被った場合に、保険金をお支払いします。
損害防止費用
損害の防止または軽減するために必要または有益な費用として当社が認める場合に、お支払いします。
■消火活動に使った消火薬等の再取得費用
■消火活動により損傷した物の修理費用または再取得費用
■消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用