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保険金の種類
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保険金をお支払いする場合
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損害事故保険金
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次の事故によって保険の目的に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。 ①火災、落雷、破裂または爆発による事故 ②物体の落下事故 ③漏水事故 ④騒じょう ⑤風災、ひょう災または雪災(20万円以上の損害の場合に限ります。)
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盗難保険金
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盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ※補償の対象物やお支払い金額には制限があります。詳しくは約款をご覧ください。
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水害見舞金
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保険の目的が、床上浸水(注:1)したことにより、保険の目的に損害を被った場合に、その損害額が時価額(注2:)を基準として保険証券記載の損害事故保険金額の30%を超えた場合に、お支払いします。
注1:「床上浸水」とは畳敷きまたは板張り等の床を超える浸水のことをいい、土間、たたき
の浸水は床上浸水に含みません。
注2:「時価額」とは、再調達価額から年数の経過等により発生する減価分を控除した金
額をいいます。
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失火見舞費用保険金
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損害事故保険金が支払われる場合で、火災、破裂または爆破により、第三者にも被害が及んだ場合に、保険金をお支払いします。
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建具等修理費用保険金
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火災・漏水・盗難などの事故によって借用戸室が損壊し、賃貸借契約にしたがって被保険者が修理のための費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。
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借家人賠償責任保険金
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被保険者の責に帰すべき火災・破壊・爆発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合に、保険金をお支払いします。
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施設賠償責任保険金
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借用戸室内に生じた、使用または管理上の偶然な事故または借用戸室内の用法に伴う業務上の偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことで、被保険者がその他人に対して法律上の賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
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また当社は損害の防止または軽減するために必要または有益な費用として当社が認める次の費用を損害防止費用としてお支払いします。
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損害防止費用
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①消火活動に使った消火薬剤等の再取得費用
②消火活動により損傷した物の修理費用または再取得費用 ③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
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