




家財保障
1.
火災、落雷、破裂・爆発
2.
風災、ひょう災、雪災(損害額が20万円以上のとき)
3.
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
4.
水濡れ(給排水設備の事故、または他人の住居で生じた事故による水濡れ)
5.
騒じょう、労働争議
6.
盗難による損害は時価額で算出し、下記の通りとなります。
・
1回の事故につき、ご契約いただいた家財共済金額の10%が限度額となります。
・
通貨、預貯金証書の盗難の場合、あわせて20万円を限度額とします。
・
貴金属、時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価格か30万円以下の物については本会が支払うべき損害共済金の額は、1個または1組ごとに10万円を限度額とします。
7.
水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水、土砂崩れ等)による床上浸水等
借家人賠償責任保障
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火災、破裂、爆発、水濡れにより借用する戸室について損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
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失火で部屋を焼失させた。
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ガス爆発を起こし、部屋を損壊させた。
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貸主が本来得られるべき家賃収入(60万円限度)。
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給排水設備の事故による漏水、放水、溢水により借用戸室の内装を汚損させた場合(100万円限度)
個人賠償責任補償
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国内の日常生活において偶然な事故により他人にケガをさせたり財物を破損したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合
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漏水で、階下の家財に損害を与えてしまった。
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窓から物が落ち、通行人にケガをさせてしまった。
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他人の家で高価な美術品をうっかり壊してしまった。
修理費用保障
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家財保障の上記1〜7の事故により、賃貸借契約に基づき自己の費用で借用住宅を修理した場合
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台風で物が飛んできて窓やドアが壊れてしまった。
・
盗難に遭いドアロック(錠)や窓ガラスを壊された。

家財保障
○
共済契約者や被共済者の故意もしくは重大な過失または法令違反
○
災害の際に生じた粉失または盗難による損害
○
窓・扉等の開口部を開放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害、雨漏りによる損害
○
共済契約者や被共済者が所有、運転する車両またはその積載物の衝突、接触
○
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
○
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○
家財が屋外にある間に生じた盗難
○
稿本、設計図、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
○
原動機付自転車または自転車の盗難
○
有価証券、印紙、切手
○
貴金属、時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価格が30万円を超えるもの
借家人賠償責任保障
○
共済契約者や被共済者の故意、心神喪失による損害賠償責任
○
被共済物件の改築、増築、取り壊しなどの工事中の損害賠償責任
○
地震、津波、戦争、暴動などによる損害賠償責任
○
貸主との問に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償責任
○
貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害賠償責任
個人賠償責任補償
○
故意、暴行もしくは殴打による損害賠償責任
○
地震、津波、戦争、暴動などによる損害賠償責任
○
職務遂行に直接起因する損害賠償責任
○
同居の親族に対する損害賠償責任
○
自動車、モーターボート、猟銃などの所有、使用、管理による損害賠償責任
○
他人から借りたり預かったりした物に対する損害賠償責任
修理費用保障
○
共済契約者、被共済者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
○
共済契約者、被共済者、借用住宅の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触による損害
○
地震、津波、戦争、暴動などによる損害
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建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の損害
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建物の共用部分(玄関、ロビー、廊下、門、塀)の損害
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ただちに共済事故センターまでご連絡ください。事故日から30日以内にご通知がなかった場合には、共済金のお支払ができない場合がありますのでご注意ください。
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また、あらかじめ本会の承認を得ず示談金や賠償金を支払った場合は、当該共済金につき共済金の全額または一部をお支払できない場合がありますのでご注意下さい。
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共済金のご請求に関しては、共済金購求書ならびに罹災証明書等、本会の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、共済事故センターにご確認ください。





