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よくある質問

Q. 特定保険事業者とはなんですか?

A.

改正保険業法の施行日である平成18年4月1日に、現に特定の者を相手方として共済事業を運営している事業者で、平成18年9月までに金融庁(財務省)に届出を行った事業者は「特定保険事業者」として位置づけられ、平成20年3月まで事業を継続できるという経過措置が設けられました。日本共済株式会社は平成18年7月26日に特定保険事業者の届出を関東財務局に行いました。
 なお、日本共済株式会社は平成20年4月以降も引き続き事業を継続すべく「少額短期保険業者」としての登録を平成20年3月までに行う予定です。

Q. 少額短期保険業者とはなんですか?

A.

根拠法のない共済の増加を受けて、2005年4月に改正保険業法(正式名「保険業法の一部を改正する法律」)が成立しました。この改正保険業法では、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける事業者を「少額短期保険事業者」として認める制度を創設しました。

Q. 少額短期保険業者の概要はどのようなものですか?

A.

概要は以下の通りとなります。

<少額短期保険業者>
■参入要件等・・・登録制
■最低資本金・・・1,000万円(別途、供託金)
■取扱商品・・・・・少額、短期、掛捨に限定
            保険期間:2年以内
            保険金額:1,000万円以内

■資産運用・・・・・預金、国債など
■その他・・・・・・・情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など

Q. 事故が起きた際の対応は?

A.

当社の「共済事故センター」(TEL 0120−651−540)まで、ご連絡ください。
共済会事故センターから、現場確認、共済金請求に必要な書類の送付等を行ないます。

Q. 保険料控除証明書が届かないのですが?

A.

ご契約者様が負担された掛金は共済掛金であり、損害保険料ではありませんので、所得税の損害保険料控除の対象にはなりません。

Q. 居室の一部を事業用に使用しているのですが、あんしんファミリー共済に加入できますか?

A.

事業用に使用している部分に関しては保障の対象となりませんので、別途、事業用部分にはテナント共済をご利用ください。

Q. 既に他の家財保険等に加入している場合はどうなりますか?

A.

万一、事故が生じた場合には、当共済会との分担払いとなり、損害額を超えて共済金(保険金)が支払われるということはありません。

Q. 保障はいつから開始されるのですか?

A.

特約店における初回共済掛金の領収日以降で、契約者が指定する日からが、保障開始となります。共済掛金が入金されないまま保障が開始されることはありませんのでご注意ください。

Q. 名字の変更、同居人が増えた場合どうすればよいですか?

A.

異動処理の手続が必要となりますので、特約店(不動産会社)にその旨をお伝えください。

Q. 知人が賃貸契約をしていた物件をそのまま引き継いで賃貸契約をしました。共済契約もそのまま引き継いで契約できますか?

A.

共済契約は第三者への譲渡はできません。あらためて、新規契約が必要となります。

Q. 地震保障はありますか?

A.

当社のご提供する保障には、地震保障は付保できません。

Q. 日本共済株式会社の特約店として、現時点で「募集資格」は必要ですか?

A.

特定保険事業者の間は必要ありません。
但し、少額短期保険募集人資格については平成18年9月より試験制度が開始されておりますので、受験されたい方は、当社までお問合せください。        研修室 Tel 03-3237-6411

Q. 日本共済株式会社は、いつ頃「少額短期保険業者」に登録するのですか?

A.

現時点では、多角的要素を検討しながら、適切な登録時期を検討しております。特約店の皆様には、登録申請時期が決まり次第、ご案内を申し上げます。