保険商品
あんしん住まいる家財保険
賃貸住宅で暮らす入居者さまにとって必要な、4つの補償をひとまとめにした保険商品です。
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補償1
家財の補償
入居者さまの方の家財の補償です。借りたお部屋に置いている入居者さまの所有する家財が補償の対象です。
対象となる家財に保険事故によって損害が生じた場合に保険金を支払います。保険事故には、火災、落雷、破裂・爆発、漏水、盗難などが該当します。 -
補償2
大家さんに対する損害賠償責任
賃貸借契約の貸主に対して負った法律上の損害賠償責任を補償します。賃貸借契約を結ぶことで貸主と借主は契約内容をまもる義務が生じます。その義務に反した場合は、借主は貸主に対して損害賠償責任を負う場合があります。
具体的には、借主である入居者さまの過失により発生した火災、破裂・爆発、漏水の4つの事故によって貸主に損害賠償責任を負った場合に補償の対象となります。 -
補償3
日常生活での他人に対する損害賠償責任
入居者さまの方が、過失により他人にケガをさせてしまったり、他人の所有するものに損害を与えてしまったりすることで、被害者に対して損害賠償責任を負った場合に補償します。
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補償4
借りたお部屋の修理費用
保険事故によって生じた損害を、入居者さまが賃貸借契約の原状回復義務にもとづいて自らの負担で修理した場合は、その費用を補償します。保険事故には、火災、落雷、破裂、爆発、漏水などが該当します。
主な保険金
支払われる保険金は以下の通りです。商品により、補償範囲が異なります。
損害保険金
次の事故によって保険の目的に損害が生じた場合に、保険金を支払います。
- ①火災・落雷・破裂または爆発
- ②物体の落下事故
- ③漏水事故
- ④騒じょう
- ⑤風災・ひょう災または雪災
※漏水事故の際の、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外です。
盗難保険金
盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に保険金を支払います(警察への被害届が受理された場合に限ります)。
※補償の対象物や支払金額には制限があります。詳しくは約款をご確認ください。
水害保険金
被保険物件が床上浸水したことにより、保険の目的に損害を被った場合に、保険金を支払います。
入居者賠償責任保険金
被保険者さまが、火災・破裂・爆発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合や、偶然な事故により他人の身体に障害を発生させたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の賠償責任を被った場合に、保険金を支払います。
※漏水事故の原因となった、給排水設備自体の損害の賠償責任は、補償の対象外です。
※入居者さまが借用戸室内で孤独死した場合で、法定相続人がいない時、または、すべての法定相続人が相続放棄もしくは請求放棄をした時は、入居者死亡時賠償責任保険金を支払います。
失火見舞費用保険金
損害保険金が支払われ、火災、破裂または爆発により第三者に被害が及んだ場合に、保険金を支払います。ただし、一被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、損害保険金額の20%を限度とします。
ドアロック交換費用保険金
盗難保険金が支払われる場合で、ドアロックを侵入者により開錠されたためにドアロックの交換を行い、その費用を被保険者さまが負担した場合に支払います。
修理費用保険金
火災、漏水、盗難、凍結などによって借用戸室に損害が生じ、賃貸借契約にしたがって被保険者さまが修理のための費用を負担した場合に保険金を支払います。
また、入居者さまが借用戸室内で孤独死したため、修復費用、清掃・消臭費用、遺品整理費用が発生した場合、保険金を支払います。
地震転居支援保険金
地震等により借用戸室が全壊、大規模半壊、半壊となり、賃貸借契約を解除して転居をする場合で、公的機関よりり災証明書が交付される方に保険金を支払います。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われ、保険の目的の残存物に取片づけ費用が発生した場合に保険金を支払います。
競売物件敷金保険金
入居物件が抵当権の実行により競売され、入居物件の賃貸借契約が終了し、旧賃貸人から敷金ないし保証金の全部または一部が返還されなかった場合に、保険金を支払います。