保険商品
テナントプラン保険
賃貸物件で事業を営む入居者さまが、事業運営に必要な什器や備品を補償する保険商品です。
主な保険金
支払われる保険金は以下の通りです。商品により、補償範囲が異なります。
損害保険金
次の事故によって保険の目的に損害が生じた場合に、保険金を支払います。
- ①火災・落雷・破裂または爆発
- ②物体の落下事故
- ③漏水事故
- ④騒じょう
- ⑤風災・ひょう災または雪災
※漏水事故の際の、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外です。
盗難保険金
盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に保険金を支払います(警察への被害届が受理された場合に限ります)。
※補償の対象物や支払い金額には制限があります。詳しくは約款をご確認ください。
水害保険金
被保険物件が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を被った場合に保険金を支払いします。
テナント賠償責任保険金
被保険者さまの責に帰すべき火災・破裂・爆発・漏水の事故により借用戸室が損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合や、借用戸室内に生じた、使用または管理上の偶然な事故または借用戸室の用法に伴う業務上の偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことで、被保険者さまがその他人に対して法律上の賠償責任を負った場合に、保険金を支払います。
※漏水事故の原因となった、給排水設備自体の損害の賠償責任は補償の対象外です。
失火見舞費用保険金
損害保険金が支払われ、火災、破裂または爆発により第三者に被害が及んだ場合に、保険金を支払います。ただし、一被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、損害保険金額の20%を限度とします。
ドアロック交換費用保険金
盗難保険金が支払われる場合で、ドアロックを侵入者により開錠されたためにドアロックの交換を行い、その費用を被保険者さまが負担した場合に支払います。
修理費用保険金
火災・漏水・盗難などの事故によって借用戸室に損害が生じ、賃貸借契約にしたがって被保険者さまが修理のための費用を負担した場合に、保険金を支払います。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われ、保険の目的の残存物に取片づけ費用が発生した場合に保険金を支払います。
競売物件敷金保険金
入居物件が抵当権の実行により競売され、入居物件の賃貸借契約が終了し、旧賃貸人から敷金ないし保証金の全部または一部が返還されなかった場合に、保険金を支払います。
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保険契約ハンドブック
【事務所・小売店】閲覧